事業紹介

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事業内容

  • 地盤補強工事

    ・柱状改良工法(ファインパイル工法Civ・ファインパイル工法eco)
    ・鋼管杭工法(暁工法・ALKTOP工法)
    ・表層改良工法
    ・ウルトラピラー工法

    地盤調査の結果、その地盤が軟弱と判断された場合、建物の地盤沈下を防ぐ為、地盤補強工事(地盤改良工事)が必要となります。
    地盤補強工事は、軟弱な地盤そのものを固めてしまう地盤改良と、既成の杭状の補強材を打ち込む工法とに大別できます。
    地盤改良は硬質地盤でなくても建物を安全に支持することが可能なので、
    柱状改良工法・表層改良工法は戸建て住宅の基礎補強で広く採用されています。
    土が固まらないような地盤の場合で支持層が確認できる場合は、既製の杭を支持層まで打設して建物を支持させる鋼管杭工法を採用できます。
    どの地盤改良の工法を採用するかは地盤調査の結果や土地の状況などによって決まります。

  • 地盤調査

    建物を建てる前に、その土地の地盤がどの程度の建物の重さに耐え、
    沈下に抵抗する力(地耐力)を持っているかを調べることが地盤調査です。
    2000年(平成12年)に建築基準法が改正され、
    家を建てる際に地耐力を調べることが法律で義務づけられています。
    スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)やボーリング調査など、
    その土地の状況、使用用途、費用などで最適な調査方法をご提案します。
    地盤調査の結果とその地域の地盤データから分析して、地盤改良が必要か不要か判断します。
    地盤改良が必要と判断した場合、最適な地盤改良工法をご提案します。

  • 地盤保証・工事保証

    地盤が原因で傾いた場合に、建物の現状回復や仮住まいに必要な費用などを保証する制度です。
    保証期間はお引き渡しから10・20年です。
    地盤保証制度は、基礎工事の前に地盤調査を行い、
    必要とされた場合は、提案された地盤補強工事を実施することが条件です。
    建築基準法に準じた地盤調査の結果を第三者の保証会社が評価し、
    安心してお住まいいただくために、地盤調査、解析、安心保証をご提供します。

     

    「取り扱い保証一覧」
    一般社団法人ハウスワランティ
    株式会社クオリティサポートシステム